JCA Tech Breaking News
JCA News
JCA休憩裁判が『労働法律旬報』で特集されました✨✨
旬報社発行の労働法専門誌『労働法律旬報』No.2110(2026年8月下旬号)にて、「労基法における休憩時間の特例――ジェットスター・ジャパン事件の和解を受けて」が特集されています。 JCA休憩裁判について、東京地裁判決 […]
【JCA休憩裁判の司法判断が国境を越えて反響】
〜ルーマニアの航空労働組合がJCAの取り組みを紹介〜. JCAが取り組んできた休憩裁判が、海を越え、ルーマニアのパイロット・客室乗務員組合 FPU Romania に紹介されました。 同組合は、日本で客室乗務員の疲労と安 […]
JCA 賃金訴訟 和解
本日(2026年6月26日)、JCAが提起していた賃金訴訟は和解により終結しました。 これにより、賃金訴訟、懲戒処分訴訟、休憩時間訴訟の3つの裁判、ならびに不当労働行為救済申立てを含む一連の紛争がすべて終了しました。 長 […]
【報告】4レグ勤務制度の導入と今後の課題
高裁での休憩裁判の調停を踏まえ、4レグ勤務に関する制度が導入されました。 4レグパターンの一部空港における外注清掃の導入や手当の新設など、疲労軽減と安全確保に向けた前進が実現しています。 一方で、客室サービス本部での運用 […]
【ご報告】JCA休憩裁判 調停による和解成立
2026年3月24日、東京高裁にてJCAの休憩裁判の調停が成立しました。 客室乗務員は、サービス要員であると同時に航空の安全を担う保安要員です。 したがって、客室乗務員の疲労は単なる労働問題ではなく、安全そのものに関わる […]
不当労働行為命令履行へ
🌸不当労働行為命令履行へ🌸 千葉県労働委員会が認定した不当労働行為について、ジェットスター・ジャパンは中央労働委員会への再審査申立てを取り下げ、命令を履行することとなりました。 懲戒処分から約4年。執行委員長への懲戒は、 […]
ITF(国際運輸労連)が公式に発表した記事のご紹介
国際運輸労連(ITF:International Transport Workers’ Federation)は、世界150カ国以上の労働組合が加盟する国際産業別労働組合組織であり、航空を含む運輸分野において労働者の権利と安全向上に取り組んでいます。
このたびITFは、ジェットスター・ジャパンに関する一連の裁判および労働委員会判断について、公式記事として発表しました。
以下は、ジェットスター・クルー・アソシエーション(JCA)による日本語訳です。
株主変更を受けたJCAの基本姿勢について
本日発表された株主変更に関する内容を踏まえ、JCAは、まずは現在係争中の裁判の和解と、労使関係の改善を最優先の課題と位置づけ、取り組んでいきます。
休憩裁判 1月29日判決 和解協議に変更
お知らせ 2026年1月29日に判決期日が予定されていた休憩裁判につきましては、現在、裁判所の関与のもとで和解協議が継続して行われている状況を踏まえ、同日は判決ではなく、和解協議の場に変更となりました。 裁判手続き自体は […]
年の瀬に寄せて~航空安全と公正な文化への感謝と決意
今年も残すところわずかとなりました。この一年、私たちの取り組みに理解を寄せ、支えてくださったすべての皆さま、そして事実と証拠に基づく司法の判断に心より感謝申し上げます⚖️ 社会では近年、事前の確認や点検、体制が整っていれ […]
島田陽一先生による鑑定意見書の公表について
JCA休憩裁判(ジェットスター・ジャパン事件) ジェットスター・ジャパン客室乗務員の休憩をめぐる裁判(以下「本件休憩裁判」)に関し、早稲田大学名誉教授・島田陽一先生より、東京地方裁判所判決(2025年4月22日)を踏まえ […]
JCA休憩裁判の控訴審が結審
JCA休憩裁判の控訴審が結審しました。 判決は2026年1月29日に言い渡される予定です。裁判所からの和解を提案されていますがJCAとしては和解内容を精査した上で和解か判決か総合的に判断してまいります。 次回の和解協議1 […]
2025労働弁護団賞受賞
JCAが提訴した休憩裁判(東京地裁判決)が2025年 労働弁護団賞を受賞しました。 本判決では、休憩のない勤務を人格権の侵害と認定し、慰謝料の支払いと再発防止のための差し止め命令を命じたことが評価されました。 名誉ある賞 […]
2025労働弁護団賞 JCA受賞スピーチ
このような栄誉ある賞をいただき、心より感謝申し上げます。 ジェットスタージャパンは、2012年のLCC元年に就航しました。格安航空の安全に対する不安を払拭するため、私たち客室乗務員を含め現場の社員は、高い安全意識とチーム […]
客室乗務員の命を守るために今こそ制度の見直しを
近年、エバー航空の客室乗務員が体調不良で倒れ命を落とした事案について、台湾では国の調査が行われると報道されました。 一方、日本でも過去に国内エアラインの客室乗務員が勤務中に体調不良を訴え、その後命を落とした事例が報告され […]
✈️JCA休憩裁判・控訴審のご案内
一審(東京地裁)は、客室乗務員が「パイロットの指揮命令下でとる時間」は休憩ではないと明確に認定しました。
この判決は、労働法の原点である「休憩とは労働から解放される時間である」という原則を再確認し、航空業界で働くすべての人々にとって画期的な意義を持つものです。
しかし会社は、この判決を不服として控訴しました。そして、こうした勤務はいまもなお続いています。
📊 FY25 決算について
ジェットスター・ジャパンは FY25決算で、営業収入749億円・営業利益15.8億円と過去最高水準を記録しました。 一方で、最終的には純損失15.4億円と発表されています。報道によれば、これは為替差損や機材関連費用を営業 […]
【判決報告】JCA賃金裁判(2025年9月11日 東京地裁判決)
平素より組合活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、当組合が提訴していた賃金裁判につき、2025年9月11日、東京地方裁判所において判決が言い渡されました。
裁判所は、会社が導入した新賃金体系について、
・労働者への説明不足
・労働者の意見集約の欠如
・労働組合との十分な交渉を経ていない点
を重視し、その導入を無効と判断しました。
これに伴い、旧賃金体系に基づく賃金および各種手当の未払分について、会社に支払いを命じています。
JCA賃金裁判 判決のお知らせ
2025年9月11日(木) 13:10〜 東京地裁709法廷 2021年、これまでの個別雇用契約から、賃金規程・就業規程を新設し一律に適用する仕組みへ移行する制度変更が行われました。 会社は「不利益はない・違法性はない」 […]
休憩裁判の記事が「しんぶん赤旗」に掲載されました。
しんぶん赤旗 web版はコチラ↓ https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-08-19/2025081901_01_0.html
「減額通勤費の遡及」 がついに実現しました。
2023年にJCAがスト権要求の一つとして掲げた 「減額通勤費の遡及」 がついに実現しました。 コロナ禍において、通勤費規程の改訂プロセスなしに月額1万円の通勤費が非出勤日に日割りで減額されていましたが、JCAが粘り強く […]
中央労働委員会・第二回調査のご報告
2025年7月25日、不当労働行為救済事件の第2回調査が中央労働委員会で行われました。補佐人として多くの皆さまにご参加いただき心強いご支援をありがとうございました✨
当日は定員の関係で、せっかくお越しいただいたにもかかわらずご入室いただけなかった方もおり、誠に申し訳ございませんでした🙏
今回の調査では、JCA執行委員長に対する一連の懲戒処分および労務上の不利益取扱いについて、中央労働委員会の委員より詳細な確認と質問が行われました。
団体交渉
裁判情報
JCA 賃金訴訟 和解
本日(2026年6月26日)、JCAが提起していた賃金訴訟は和解により終結しました。 これにより、賃金訴訟、懲戒処分訴訟、休憩時間訴訟の3つの裁判、ならびに不当労働行為救済申立てを含む一連の紛争がすべて終了しました。 長 […]
休憩裁判 1月29日判決 和解協議に変更
お知らせ 2026年1月29日に判決期日が予定されていた休憩裁判につきましては、現在、裁判所の関与のもとで和解協議が継続して行われている状況を踏まえ、同日は判決ではなく、和解協議の場に変更となりました。 裁判手続き自体は […]
JCA休憩裁判の控訴審が結審
JCA休憩裁判の控訴審が結審しました。 判決は2026年1月29日に言い渡される予定です。裁判所からの和解を提案されていますがJCAとしては和解内容を精査した上で和解か判決か総合的に判断してまいります。 次回の和解協議1 […]
✈️JCA休憩裁判・控訴審のご案内
一審(東京地裁)は、客室乗務員が「パイロットの指揮命令下でとる時間」は休憩ではないと明確に認定しました。
この判決は、労働法の原点である「休憩とは労働から解放される時間である」という原則を再確認し、航空業界で働くすべての人々にとって画期的な意義を持つものです。
しかし会社は、この判決を不服として控訴しました。そして、こうした勤務はいまもなお続いています。
【判決報告】JCA賃金裁判(2025年9月11日 東京地裁判決)
平素より組合活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、当組合が提訴していた賃金裁判につき、2025年9月11日、東京地方裁判所において判決が言い渡されました。
裁判所は、会社が導入した新賃金体系について、
・労働者への説明不足
・労働者の意見集約の欠如
・労働組合との十分な交渉を経ていない点
を重視し、その導入を無効と判断しました。
これに伴い、旧賃金体系に基づく賃金および各種手当の未払分について、会社に支払いを命じています。























