JCA Tech Breaking News
JCA News
中央労働委員会・第2回調査のご報告New!!
2025年7月25日、不当労働行為救済事件の第2回調査が中央労働委員会で行われました。補佐人として多くの皆さまにご参加いただき心強いご支援をありがとうございました✨
当日は定員の関係で、せっかくお越しいただいたにもかかわらずご入室いただけなかった方もおり、誠に申し訳ございませんでした🙏
今回の調査では、JCA執行委員長に対する一連の懲戒処分および労務上の不利益取扱いについて、中央労働委員会の委員より詳細な確認と質問が行われました。
JCAが提起した「休憩裁判」が本日発売の有斐閣『ジュリスト』2025年7月号(No.1604)の労働判例速報に掲載されました。
JCAが提起した「休憩裁判」が本日発売の有斐閣『ジュリスト』2025年7月号(No.1604)の労働判例速報に掲載されました。 本件は客室乗務員に対し、労働基準法第34条に定められた「休憩」が適切に確保されていたか否か、 […]
中央労働委員会 第一回 調査報告(2025年6月9日 実施)
JCAに関する不当労働行為の再審査に向けた第一回調査期日が行われました。 当日は、航空安全会議、航空連、航空労組の皆さまが総勢15名、補佐人としてご参加くださり、温かく力強いご支援をいただきました。心より感謝申し上げます […]
【JCA賃金裁判に関するご報告】
日頃よりJCAの活動に温かいご理解とご支援をいただき、誠にありがとうございます。 このたび、JCAが提起している賃金裁判(新契約による労働条件の不利益変更をめぐる訴訟)について、2025年6月17日に予定されていた和解協 […]
5月31日は、国際運輸労連(ITF)が定めたキャビンクルーデーです。
English follows Japanese. ✈️5月31日は、国際運輸労連(ITF)が定めたキャビンクルーデーです。 世界中のキャビンクルーの役割と社会的意義を伝えるこの日に、今年度はJCAが、航空連(客乗連)の […]
JCA|賃金裁判 結審のご報告
English follows below. 【JCA|賃金裁判 結審のご報告】 2021年に導入された新契約制度をめぐる賃金裁判が、2025年5月20日に正式に結審しました。 判決は 9月11日(木)13:10/東京地 […]
“公正な文化”が揺らぐ現場からの報告と提言
■ 公正な文化(Just Culture)の形骸化
“Just Culture(公正な文化)”とは、ICAO(国際民間航空機関)も提唱する、ヒューマンエラーに対して責任追及よりも安全と報告を重視する国際的な原則です。
ジェットスターでも業務中のヒューマンエラーを報告することで、不利益やマイナス評価にならないことが補償されています。
実際に、パイロットや他部署では今もこの原則に基づく“Just Culture”が運用されています。
しかし、客室サービス本部ではヒューマンエラーを報告したクルーに対して、以下のような対応が報告されています:
客室乗務員の休憩に関する初の司法判断、原告が勝訴[休憩裁判・記者会見]
2025年4月22日、東京地方裁判所(611号法廷)にて言い渡された判決において客室乗務員の「休憩が確保されていない勤務実態」が労働基準法に違反していると認定され、原告側の主張が認められました。本件は、ジェットスター・ジャパンの客室乗務員35名が提起した訴訟であり(提訴時は37名)、日 本の航空業界で初めて、客室乗務員の休憩について司法が判断を下した重要な判例となりました。
【判決報告】
2025年4月22日、東京地方裁判所にてJCAが提起した「休憩裁判」(原告35名)について、JCA側の主張が認められ、勝訴判決が言い渡されました。
本判決は、客室乗務員の休憩の法的性質について、日本で初めて司法が判断を示した重要な判例です。
【判決主文】
1,被告は、原告ら各自に対し、各11万円及びこれに対する令和4年8月10日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2,被告は、原告ら(別紙「原告目録」の「原告番号」欄記載5、12及び33の各原告を除く。)に対し、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を付与しない勤務(ただし、労働基準法施行規則32条2項所定の時間の合計が上記休憩時間に相当する場合を除く。)を命じてはならない。
3,原告らのその余の請求を棄却する。
4,訴訟費用は、これを5分し、その4を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
5,この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
ジェットスター・ジャパン 中央労働委員会に再審査申立て
千葉労働委員会の救済命令に対しジェットスター・ジャパンは中央労働委員会に再審査を申し立てました。 これまでの一連の対応を見る限り、会社は不当な懲戒に対する裁判所の判決や命令には真摯に向き合わず、「労働組合への牽制」や「人 […]
「安全教育」は新たな不当労働行為にあたる可能性
JCA執行委員長に対する懲戒処分は、東京地裁において違法と判断され、2025年3月6日には千葉県労働委員会により、不当労働行為と認定され、全部救済の命令が出されました。 こうした判断は、私たちにとって大きな励みとなりまし […]
【活動報告:不当労働行為認定(千葉労働委員会)について】
3月13日、JCAは顧問弁護士とともに厚生労働省で記者会見を行い、千葉労働委員会が下した救済命令について報告しました。 千葉労働委員会は、JCA執行委員長に対する出勤停止処分について、会社が組合活動を妨害し萎縮させる意図 […]
千葉労働委員会が不当労働行為を認定、JCA全面救済!
ジェットスタークルーアソシエーション(JCA)が申し立てた不当労働行為救済申立てについて、千葉労働委員会は全部救済を命令しました。 これは、ジェットスター・ジャパン(株)による組合活動への妨害や不利益扱いが不当労働行為に […]
休憩裁判に関するご報告
1月28日の証人尋問をもって休憩裁判が結審し、その後、裁判所で和解協議が行われました。 裁判長は、休憩問題だけでなく、懲戒や賃金問題を含む重要な争議と認識しています。今後、JCAから裁判所に労使関係、賃金、勤務に関する要 […]
客室乗務員の疲労リスク管理について
日本乗員組合連絡会議(日乗連)のHUPER委員会が発行したニュースで、客室乗務員の疲労リスクに関する重要な課題が取り上げられました。客室乗務員の長時間労働や、機内という特殊な環境での勤務、便と便の合間に機内清掃を行うこ […]
【JCA賃金裁判 進行状況のお知らせ】
🇬🇧English follows Japanese🇯🇵 コロナ禍をきっかけに、給与体系が時給制から固定給制に変更され、賃金の引き下げや不利益変更が発生したことから、私たちJCAは2022年1月に裁判を提訴しました。この […]
JCA意見書提出のお知らせ
2024年12月23日付の公開質問状に対するジェットスター・ジャパン株式会社からの回答内容について、本日、JCA中央執行部として意見書を提出いたしました。 会社の回答は、裁判所が示した判決の趣旨を真摯に受け止めているとは […]
Moving Forward in 2025
2025年を迎えました。 昨年1月2日に羽田空港で発生したJAL機と海上保安庁航空機の衝突事故から1年が経とうとしています。また、昨年末にはチェジュ航空の痛ましい事故が発生しました。事故で犠牲となられた方々、ご遺族の皆さ […]
【公開質問状への会社回答とJCAの見解】
いつもJCAの活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 懲戒裁判の判決確定以降、会社から処分取消しの通知や謝罪などがないため、公開質問状を提出いたしました。昨日、会社から回答が寄せられましたが、その内容は、 […]
労働者の権利は守られている?有給休暇と健保手当金の問題について
ジェットスター・ジャパンでは、私傷病休職中の休業手当や健康保険の傷病手当金申請に関し、以下の問題が報告されました。 有給休暇の全消化が条件 休職中でも、有給休暇を全て使い切らなければ健康保険の傷病手当金申請を受け付けない […]
団体交渉
裁判情報
中央労働委員会・第2回調査のご報告New!!
2025年7月25日、不当労働行為救済事件の第2回調査が中央労働委員会で行われました。補佐人として多くの皆さまにご参加いただき心強いご支援をありがとうございました✨
当日は定員の関係で、せっかくお越しいただいたにもかかわらずご入室いただけなかった方もおり、誠に申し訳ございませんでした🙏
今回の調査では、JCA執行委員長に対する一連の懲戒処分および労務上の不利益取扱いについて、中央労働委員会の委員より詳細な確認と質問が行われました。
JCAが提起した「休憩裁判」が本日発売の有斐閣『ジュリスト』2025年7月号(No.1604)の労働判例速報に掲載されました。
JCAが提起した「休憩裁判」が本日発売の有斐閣『ジュリスト』2025年7月号(No.1604)の労働判例速報に掲載されました。 本件は客室乗務員に対し、労働基準法第34条に定められた「休憩」が適切に確保されていたか否か、 […]
JCA|賃金裁判 結審のご報告
English follows below. 【JCA|賃金裁判 結審のご報告】 2021年に導入された新契約制度をめぐる賃金裁判が、2025年5月20日に正式に結審しました。 判決は 9月11日(木)13:10/東京地 […]
客室乗務員の休憩に関する初の司法判断、原告が勝訴[休憩裁判・記者会見]
2025年4月22日、東京地方裁判所(611号法廷)にて言い渡された判決において客室乗務員の「休憩が確保されていない勤務実態」が労働基準法に違反していると認定され、原告側の主張が認められました。本件は、ジェットスター・ジャパンの客室乗務員35名が提起した訴訟であり(提訴時は37名)、日 本の航空業界で初めて、客室乗務員の休憩について司法が判断を下した重要な判例となりました。
【判決報告】
2025年4月22日、東京地方裁判所にてJCAが提起した「休憩裁判」(原告35名)について、JCA側の主張が認められ、勝訴判決が言い渡されました。
本判決は、客室乗務員の休憩の法的性質について、日本で初めて司法が判断を示した重要な判例です。
【判決主文】
1,被告は、原告ら各自に対し、各11万円及びこれに対する令和4年8月10日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2,被告は、原告ら(別紙「原告目録」の「原告番号」欄記載5、12及び33の各原告を除く。)に対し、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を付与しない勤務(ただし、労働基準法施行規則32条2項所定の時間の合計が上記休憩時間に相当する場合を除く。)を命じてはならない。
3,原告らのその余の請求を棄却する。
4,訴訟費用は、これを5分し、その4を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
5,この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。