活動報告:不当労働行為認定 千葉労働委員会

3月13日、JCAは顧問弁護士とともに厚生労働省で記者会見を行い、千葉労働委員会が下した救済命令について報告しました。

千葉労働委員会は、JCA執行委員長に対する出勤停止処分について、会社が組合活動を妨害し萎縮させる意図をもって行った不当労働行為であると認定し、全面的な救済命令を下しました。

委員会の判断では、会社が懲戒処分を行うにあたり慎重な調査を怠り、執行委員長個人の行為と決めつけ、十分な証拠がないまま処分を行ったことが「不利益取扱い」(労働組合法第7条第1号)に該当するとされました。仮に執行委員長が問題視されたメールを送信していたとしても、その内容は正当な組合活動であり、処分の根拠にはならないと判断されました。また、会社には不当労働行為の意思があったと認められ、詳細な調査をあえて行わずに処分を強行し、組合代表者を標的にすることで組合活動を萎縮させようとしたことが問題視されました。さらに、この処分が社内に広まり、組合員が活動を躊躇する状況を生んだことで「支配介入」(労働組合法第7条第3号)にも該当すると認定されました。

加えて、2024年12月の東京地方裁判所の判決においても、懲戒処分の無効が認められ、会社に対して賃金の支払いと慰謝料の支払いが命じられました。

しかしながら、会社はこれらの判決や救済命令について、組合や社内への説明を一切行っておらず、命令履行の確約もしていません。

さらに、客室サービス本部内では現在も不当労働行為が続いており、執行委員長に対する懲罰的な安全教育、組合員に対する昇給・昇格差別、不利益な勤務割の付与などが多数報告されています。

JCAはこれまで労使協議を重ね、こうした問題について客室サービス本部や人事担当者と交渉を続けてきましたが、改善は一向に見込めない状況で労使間の信頼関係が損なわれたままとなっています。

このため、JCAは今後、労使協議だけに頼らず、第三者機関への申し立てや法的措置の準備を進め、不当労働行為の是正を強く求めていきます。

JCAはすべてのメンバーが安心して働ける職場環境を実現するため、どのような圧力にも屈することなく、引き続き活動を続けていきます。

今後とも皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

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しんぶん赤旗

しんぶん赤旗

東京新聞

https://www.tokyo-np.co.jp/article/391570

千葉日報オンライン(YahooNews)

https://news.yahoo.co.jp/articles/40e47345516bdf8ec9d7d3d4c4826e7a243e2cbb