JCA執行委員長に対する懲戒処分は、東京地裁において違法と判断され、2025年3月6日には千葉県労働委員会により、不当労働行為と認定され、全部救済の命令が出されました。

こうした判断は、私たちにとって大きな励みとなりましたが、残念ながら、この救済命令は現在も履行されていない状況です。

そして、のちに不当と判断されるこの懲戒処分以降も、会社による支配介入とも受け取れる対応は続いています。

昨年1月、執行委員長が乗務していたフライトで発生したインシデントをきっかけに、「安全教育」と称した対応が行われました。

このインシデントには他部署も関与していたにもかかわらず、対応は客室乗務員である執行委員長のみに集中。2日間の聞き取り調査に加え、顛末書・反省文・公正な文化に関するレポートの提出、2回の筆記テストが課されました。

さらに、インシデントとは直接関係のない過去2年間の勤怠に関する指摘も行われ、内容に対して弁明を申し出たものの認められず、面談記録への署名を当日中に繰り返し求められました。

最終的には、さらに5日間の追加教育が命じられ、懲戒処分に続いてこの一連の対応が精神的な負担となり、適応障害と診断され1年以上休職することとなりました。

判決や命令により、会社の不当性が立証され、4月より復職を予定していますが、会社は現在も、「航空局へ報告したインシデントである」ことを理由に、この安全教育は必要なものとし、復職後も継続する方針を示しています。